
越境枝を切ってほしいと言われたら?改正民法233条の最新対応ポイントを解説
相続したまま長く人が住んでいない空き家では、庭木の枝がいつの間にか隣の土地へ越境していることが少なくありません。
そしてある日、隣地の所有者から越境している木を切ってほしいと強く求められ、どう対応すべきか分からず不安になっている方も多いのではないでしょうか。
さらに最近は民法233条が改正され、越境した枝を巡るルールが変わったと耳にしても、実際に何がどう変わったのか、自分のケースに当てはまるのか判断するのは簡単ではありません。
そこで本記事では、相続した空き家で起こりやすい越境枝トラブルの特徴と、改正民法233条のポイントを整理しながら、隣地所有者から切ってほしいと言われたときに取るべき具体的な対応手順を分かりやすく解説します。
トラブルをこじらせず、空き家の管理と近隣関係の両方を守るための考え方を、一つずつ確認していきましょう。
相続した空き家と越境枝トラブルの基本
相続した空き家では、長期間人が住まず管理が行き届かないため、庭木の枝が隣地に越境したり、雑草が繁茂して見通しを悪くしたりしやすくなります。
また、落ち葉が隣地の雨どいや庭に大量に堆積し、掃除の負担や排水不良の原因となることも少なくありません。
各自治体でも、空き家の樹木が越境している、雑草が生い茂って虫が発生しているなどの相談が増えているとされており、空き家と隣地トラブルは全国的な課題になっています。
そのため、相続した空き家を所有している人は、遠方に住んでいる場合でも、庭木や敷地の状態を意識しておく必要があります。
越境した枝の問題は、相続した空き家が長く放置されることで一層深刻化しやすいといわれています。
所有者が高齢であったり、相続人が複数いて管理の主体がはっきりせず、誰も定期的な手入れを行わない状況になりがちだからです。
こうした背景から、所有者や所在が分からない土地・建物が社会問題となり、自治体には「空き家の木の枝が敷地に入ってきて困っている」といった相談が多数寄せられています。
枝や雑草の放置は景観の悪化や害虫の発生にもつながり、周囲の生活環境への影響が大きいことが特徴です。
隣地所有者から「越境している枝を切ってほしい」と申し入れを受けた場合、まずは事実関係と権利関係を落ち着いて確認することが重要です。
具体的には、対象となる土地と建物の名義が誰になっているか、相続登記が済んでいるかを確認し、樹木がどちらの敷地から生えているかを現地で把握する必要があります。
自治体の案内でも、越境した枝は原則としてその樹木の所有者が対応すべき財産とされており、誰が管理責任を負うのかを明らかにすることが出発点になります。
そのうえで、どの範囲まで剪定や伐採を行うか、隣地所有者と丁寧に話し合う姿勢が大切です。
| トラブルの種類 | 主な原因 | 近隣への影響 |
|---|---|---|
| 枝の越境 | 庭木の無剪定 | 建物接触や日照阻害 |
| 雑草の繁茂 | 長期不在放置 | 害虫発生や景観悪化 |
| 落ち葉の堆積 | 落葉樹の放任 | 雨どい詰まりや清掃負担 |
【2026年最新】改正民法233条で越境枝は勝手に切れる?
民法233条は、隣地から越境している「枝」や「根」の扱いを定めた条文です。
令和5年4月1日の改正施行により、従来は原則として勝手に切ることができなかった越境枝について、条件付きで隣地所有者が自分で切り取れるようになりました。
一方で、越境した根については、従来どおり隣地所有者が自ら切り取ることが認められています。
このように、改正後は「枝」と「根」で権利関係が異なるため、条文の内容を正しく理解しておくことが重要です。
改正民法233条では、隣地所有者が自分で越境枝を切り取れるのは、無制限ではなく一定の場合に限られています。
具体的には、竹木の所有者に対して枝の切除を求めたにもかかわらず相当の期間内に対応しない場合、所有者が不明または所在不明で連絡がつかない場合、建物や人に危険が迫っているなど急迫の事情がある場合の3つです。
自治体の案内でも、相当期間の目安として「2週間程度」を示しつつ、このような要件を満たしたときに初めて自ら切除できると説明しており、まずは所有者への催告が基本となります。
したがって、「改正されたからいつでも勝手に切ってよい」と理解してしまうと、かえってトラブルを招くおそれがあります。
相続した空き家の所有者は、樹木を含めて敷地全体を適切に管理する責任を負うとする自治体の案内が多く見られます。
管理が不十分な結果として越境枝が放置されると、隣地所有者による催告後も対応しなかったと評価され、改正民法233条に基づいて枝を切られてしまう可能性が高まります。
さらに、落下した枝や倒木などで相手方の建物や車両に損害が生じた場合には、所有者側が損害賠償責任を問われるおそれも指摘されています。
このため、「空き家だから」と放置せず、越境しそうな枝を早めに剪定しておくことが、権利を守るうえでも重要です。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 越境した枝の扱い | 原則は所有者に切除請求 | 一定の場合は隣地側が自ら切除可 |
| 越境した根の扱い | 隣地側で自ら切除可能 | 従来どおり自ら切除可能 |
| 空き家所有者の管理責任 | 樹木管理の重要性が指摘 | 放置で切除リスクや賠償リスク増大 |
越境枝を「切ってほしい」と言われたときの具体的な手順
隣地所有者から越境した枝を「切ってほしい」と求められたときは、いきなり業者手配をするのではなく、落ち着いて状況を整理することが大切です。
まず、現地で枝の越境状況や危険性を一緒に確認し、どの範囲を剪定または伐採すべきかを把握します。
次に、登記事項証明書などで土地と建物、樹木の所有者が誰かを確認し、相続登記が未了であれば、代表して対応する人を決めます。
そのうえで、対応可能な時期や方法について隣地所有者と話し合い、合意した内容を簡単にメモや書面に残しておくと、後のトラブル防止につながります。
改正民法233条では、隣地の所有者から枝の切除を求められたにもかかわらず、相当の期間内に対応しない場合などに、相手方が自ら越境部分を切り取ることが認められています。
自治体の案内でも、まずは所有者に連絡し、枝木の状況を伝えたうえで対応を依頼する流れが示されており、空き家であっても所有者による適切な管理が前提とされています。
そのため、要望を受けた相続空き家の所有者としては、放置すれば相手方が民法233条に基づいて枝を切除する可能性があることを踏まえ、できるだけ早く剪定の具体的な予定を示すことが重要です。
また、危険性が高いと判断される場合には、日程や方法を優先的に検討し、安全確保を最優先に進める必要があります。
実際に剪定や伐採を行う際には、必要に応じて隣地に立ち入ることがありますが、その場合は民法209条の隣地使用に関する規律を意識しておくと安心です。
具体的には、作業日、作業時間帯、立ち入る範囲や人数、使用する道具などを事前に相手方へ伝え、了解を得ておくことが望ましいです。
また、作業中は境界標や既存工作物を損傷しないよう十分に注意し、万が一、塀や設備を傷つけた場合には、速やかに状況を説明し、修繕方法について誠実に協議します。
作業完了後には、剪定した範囲と今後の管理方針を改めて共有しておくと、信頼関係の維持につながります。
| 段階 | 所有者側の対応 | 隣地への配慮 |
|---|---|---|
| 現地確認 | 越境範囲と危険性把握 | 一緒に状況確認 |
| 権利関係整理 | 名義と樹木所有者確認 | 説明内容を簡潔共有 |
| 剪定実施 | 作業内容と日程の決定 | 立ち入り方法と安全配慮 |
相続空き家のリスク管理と越境トラブル予防策
相続した空き家で越境枝の指摘を受けた場合、その場しのぎで枝を切るだけでは、同じ問題を繰り返すおそれがあります。
そこで、まずは敷地全体を確認し、庭木や生け垣、雑草、落ち葉などが隣地や道路にはみ出していないかを定期的に点検することが重要です。
さらに、万一の連絡に備えて、ポスト内の連絡票や門扉付近への連絡先表示など、所有者に確実に連絡が届く工夫をしておくと、トラブルの早期発見につながります。
このような日頃の管理を意識することで、越境枝問題を未然に防ぎやすくなります。
また、相続した空き家を長期的に放置すると、法的・金銭的な負担が重くなる可能性があります。
空家等対策の推進に関する特別措置法では、倒壊等のおそれや衛生・景観の悪化が認められる建物を「特定空家等」とし、自治体が所有者に対して指導や勧告、命令を行える仕組みがあります。
これらに従わず放置した結果、行政代執行で解体等が行われた場合、その費用が所有者に請求されることもあり得ます。
さらに、倒木や落下物などにより他人に損害を与えたときには、民法や空家法の趣旨に基づき損害賠償責任を問われるおそれもあるため、越境枝だけでなく建物全体の安全性にも注意が必要です。
このようなリスクを踏まえると、相続した空き家については、早めに方針を決めることが重要です。
自治体の多くは、所有者や相続人に対して「空き家の管理は相続登記の有無にかかわらず責任がある」と案内しており、相続放棄をしても次の管理者が決まるまで一定の管理義務が残る場合があるとしています。
そのため、越境枝や雑草の苦情をきっかけに、相続登記や今後の利用・処分方法、維持管理の体制などを総合的に見直すことが、将来のトラブルや費用負担を抑えるうえで有効です。
必要に応じて、専門家や自治体の相談窓口を活用しながら、無理のない管理の方法を検討しておくと安心です。
| 管理の観点 | 放置した場合の主なリスク | 早期対策のメリット |
|---|---|---|
| 庭木・雑草の手入れ | 越境枝や害虫発生の苦情 | 近隣との関係悪化を予防 |
| 建物・敷地の安全性 | 倒壊や落下物による賠償 | 特定空家等指定の回避 |
| 相続・登記の整理 | 所有者不明化と手続き遅延 | 売却や利活用の円滑化 |
まとめ
越境した枝の問題は、相続した空き家では誰にでも起こり得る身近な法律トラブルです。
改正民法233条により、一定の場合には隣地所有者が自ら枝を切れる一方で、樹木所有者の管理責任もより明確になりました。
放置を続ければ、関係悪化や損害賠償など、大きな負担につながるおそれがあります。
早めに現地確認と名義確認を行い、相手の方とも丁寧に話し合いながら、適切な剪定や空き家の方針決定を進めることが大切です。
当社では、改正民法233条や相続空き家に関する法律面も踏まえた具体的な対応方法を分かりやすくご説明し、越境枝を含む空き家管理全般のご相談を承っております。
「どこから手を付ければよいか分からない」と感じられた方は、一人で悩まず、まずはお気軽に当社までお問い合わせください。
