
空き家売却の流れ
結論:相続した空き家の売却は
京都市での実務に即して、必要書類・期間・注意点・税制まで一気に整理します。
まず最初にやること(売却前の必須ステップ)
1. 相続人の確認(法定相続人の把握)
籍謄本等で法定相続人を確定します。兄弟姉妹が多い場合は共有名義になるため、売却には全員の同意が必要です。
2. 遺産分割協議(相続人が複数の場合)
誰が不動産を相続するかを話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。売却する場合でも協議書は必須。
3. 相続登記(名義変更)※2024年から義務化
義が被相続人のままでは売却できません。
期限:相続を知った日から 3年以内
違反:10万円以下の過料
費用:固定資産税評価額 × 0.4%(登録免許税)+司法書士費用(5〜15万円)
売却準備(現地の整理・確認)
4. 残置物処分・遺品整理
売却前に家財を撤去します。
費用目安:30〜100万円(物量・地域で変動)
5. 建物・土地の現況確認
雨漏り・シロアリ・傾きなどは「告知義務」あり
境界が不明確な場合は測量が必要(数十万円)
6. 固定資産税の確認
建物がある間は「住宅用地特例」で固定資産税が最大1/6に軽減。 解体すると特例が外れ税額が増えるため、解体のタイミングは慎重に。
売却手続き(査定〜契約)
7. 不動産会社への査定依頼(複数社がおすすめ)
訪問査定の方が精度が高い
相場把握のため2〜3社比較が望ましい
8. 媒介契約の締結(売却を依頼する契約)
種類は3つ。空き家売却では「専任」または「専属専任」が安心。
一般媒介:複数社OK
専任媒介:1社、自己発見取引OK
専属専任媒介:1社、自己発見不可
9. 売却活動(内覧・広告)
期間の目安:1〜3ヶ月(都市部)/長いと半年以上
内覧前に最低限の片付け
雨漏り・設備故障などは事前に把握
10. 売買契約の締結
手付金:売却価格の 5〜10%
重要事項説明を受ける
告知義務に注意
11. 決済・引渡し(売却完了)
残代金受領
所有権移転登記
鍵の引渡し
仲介手数料:売却額 × 3% + 6万円 + 税
売却後に必要なこと(税務)
12. 確定申告(翌年2〜3月)
不動産売却は必ず申告が必要。 特例を使う場合も申告しないと適用されません。
使える税制(空き家売却で最重要)
● 相続空き家 3,000万円特別控除
要件を満たすと譲渡所得から 3,000万円控除。 主な要件:
昭和56年5月31日以前の建物(旧耐震)
相続直前に被相続人が一人暮らし
相続後、事業・貸付・居住に使っていない
売却金額1億円以下
相続から3年を経過する年の12月31日までに売却
● 取得費加算の特例(相続税を払った場合)
相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税が軽減。 期限:相続開始から 3年10ヶ月以内 の売却