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相続した古家の実家は売れない?空き家を放置せず売却する判断軸を解説

売れない実家

親から相続した古い実家があり、空き家のまま何年も放置してしまっている人は少なくありません。
築年数が古いから売れないはず、老朽化が進んだ古家だから買い手はつかないと感じて、ついそのままにしてしまうこともあるでしょう。
しかし、相続した実家を放置すると、固定資産税や管理負担など、時間とともに相続人への重荷が増していきます。
この記事では、空き家や古家が売却できないと感じる原因や、実家を放置するリスク、後悔のない手放し方の基本ステップを、初めての方にも分かりやすく解説します。
相続した家の扱いに悩んでいる方は、まず全体像を知るところから一緒に整理していきましょう。

相続した古い実家が「売れない」と感じる主な原因

まず、築年数が古い一戸建ては、買い手から老朽化への不安を持たれやすいことが大きな理由です。
国土交通省の調査では、中古一戸建ての平均築後年数はおよそ20~30年程度が中心ですが、それより古い住宅は屋根や外壁、設備の劣化が進んでいる可能性が高いと見られます。
特に、雨漏りの有無やシロアリ被害、耐震性といった目に見えにくい部分は、購入後の修繕費が読みにくいため敬遠されがちです。
そのため、築年数が古い実家の場合、「建物にどの程度の補修が必要なのか」がはっきりしないこと自体が、買い手の不安を強めてしまう要因になっています。

次に、法的・物理的な条件が理由で、そもそも建物の建て替えや大きな改修が難しい土地もあります。
代表的なものが、建築基準法の接道義務を満たさず、敷地が幅員や接道長さの要件を欠いている場合で、このような土地は一般に「再建築不可」とされることがあります。
また、複数人で共有している、底地権と借地権が入り組んでいるなど、権利関係が複雑な不動産は、売買契約までの調整に時間と手間がかかるため、買い手が避ける傾向があります。
このように、建物や土地そのものの条件によって、購入後の利用方法が制限されていることが、「売れない」と感じる背景になりやすいのです。

さらに、売却の進め方が適切でないために、「実は売れる可能性があるのに動きが鈍い」というケースも見られます。
大手不動産ポータルなどの分析では、中古住宅が長期間成約に至らない理由として、周辺相場より高すぎる売出価格が挙げられており、売主の希望が強く反映されすぎていると、問い合わせが少なくなりがちです。
また、建物の状態や修繕履歴、耐震性や設備状況などの情報が十分に整理されていないと、買い手は判断材料を得られず、検討の土台に乗せにくくなります。
つまり、価格設定や情報開示の仕方ひとつで、「魅力が伝わらない物件」と受け取られ、結果として「売れない古家」に見えてしまう可能性があるのです。

原因区分 具体的な内容 買い手の受け止め方
建物の老朽化 雨漏りや設備劣化 修繕費の不安増大
土地・権利条件 再建築不可や共有 利用方法の制約懸念
売却の進め方 相場超の価格設定 問い合わせ減少傾向

空き家の実家を放置するリスクと相続人への負担

空き家となった実家を相続したまま放置すると、まず固定資産税の支払いが毎年続きます。
総務省統計局の住宅・土地統計調査でも、空き家数や空き家率は上昇傾向にあり、空き家問題は長期化しやすいことが示されています。
さらに、人が住んでいない家ほど劣化が早く進み、将来的な修繕費が膨らみやすい点も見逃せません。
このように、何となく置いておくだけでも、相続人の家計には継続的な負担が積み重なっていきます。

また、建物の老朽化が進むと、台風や地震時の倒壊リスクが高まり、周囲の通行人や近隣の家屋へ被害を与えるおそれがあります。
人が出入りしない建物は放火や不法侵入の標的にもなりやすく、火災や犯罪の発生源として地域の安全に悪影響を及ぼします。
換気や清掃が行われないことで、シロアリや害獣が棲みつき、隣地まで被害が広がるケースもあります。
こうした状況が続くと、近隣からの苦情や自治体による現地調査、指導につながりやすくなります。

空き家対策特別措置法では、倒壊や衛生上の危険などが認められた場合、「特定空家等」として指導や勧告、命令の対象とされます。
勧告を受けると、土地に適用されていた住宅用地の固定資産税の軽減措置が外れ、税額が大きく増える可能性があります。
命令に従わない場合には、行政代執行として解体等が行われ、その費用が相続人に請求されることもあります。
実家を放置することは、単に「今は使っていない家」を抱えているだけではなく、将来の経済的負担と法的リスクを自ら大きくしている状態だと理解しておく必要があります。

リスクの種類 主な内容 相続人への影響
経済的負担 固定資産税や補修費の長期支出 家計を圧迫する継続費用
近隣トラブル 倒壊危険や害虫被害の発生 苦情対応や損害賠償の不安
法的不利益 特定空家等指定や行政代執行 税負担増加や解体費用請求

古家付き空き家を売却するための基本ステップ

まずは、相続により取得した不動産の名義を整理することが重要です。
相続登記は、2024年4月から原則として相続の開始を知った日から3年以内の申請が義務となりました。
相続人が複数いる場合は、誰がどのような持分で所有するかを話し合い、遺産分割協議書を作成しておく必要があります。
このように権利関係を明確にしておくことで、売却の手続きが円滑に進みやすくなります。

次に、建物と土地の現状把握を行う必要があります。
古家の傾きや雨漏りの有無、シロアリ被害など、安全性や維持管理の可否に関わる劣化状況を確認します。
あわせて、境界標の有無や測量図の存在、再建築の可否と接道状況などを把握しておくと、資産価値の判断材料になります。
事前に状態を整理しておくことで、将来のトラブルや売却後の責任範囲を検討しやすくなります。

さらに、古家付きのまま売却するか、更地にして売却するかを比較検討することが大切です。
古家付き土地のまま所有している間は、住宅用地の特例により固定資産税などが最大で約6分の1まで軽減されますが、更地にするとこの特例が外れ、税額が増える可能性があります。
一方で、更地にすれば解体費用の負担はあるものの、買い手が利用方法を自由に検討しやすくなるため、売却しやすくなる場合もあります。
解体費用と税負担、売却までの期間や最終的な手残り額を比較しながら、自分に合った売却方針を考えることが重要です。

ステップ 確認する内容 検討のポイント
相続手続き 相続登記・持分整理 相続人全員の同意
現状把握 建物劣化・境界状況 安全性と資産価値
売却方針 古家付きか更地か 税負担と解体費用

実家の空き家を後悔なく手放すための判断基準と相談のタイミング

まずは「住む・貸す・売る・活用しない」という4つの選択肢を並べて、それぞれの負担とメリットを比較することが大切です。
例えば自分や家族が将来その家に住む可能性がどの程度あるのか、通勤や子育てのしやすさなど生活環境も含めて検討する必要があります。
一方で、貸す場合は安定した賃料収入が期待できる反面、入居者募集や設備の維持管理に手間がかかります。
このように相続人自身の年齢や仕事、家族構成などのライフプランを起点にして、現実的に続けられる選択肢を絞り込むことが、後悔を減らす第一歩になります。

次に、維持管理にかかる将来コストと、今売却した場合に見込める金額を比較して考えることが重要です。
固定資産税や火災保険料に加え、草木の手入れや小規模な修繕費などを含めると、空き家を持ち続けるだけでも毎年一定の出費が発生します。
また、建物は年数の経過とともに老朽化し、将来大規模な修繕や解体が必要になる場合もあります。
これらの費用を概算で見積もり、何年維持するならいくら必要か、何年以内に結論を出せば負担が膨らみ過ぎないかという目安を持つと、決断の先延ばしを防ぎやすくなります。

さらに、判断に迷う場合は相続や空き家問題に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。
例えば、相続人が複数いて意見が割れている場合や、相続登記が終わっていない場合、建物の老朽化が進み安全性が不安な場合などは、特に早期の相談が有効です。
相談時には、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、建物の図面やリフォーム履歴、相続人の一覧などを整理しておくと、話がスムーズに進みます。
こうした資料を基に、法的な手続きや費用、売却の見通しなどについて具体的なアドバイスを受けることで、自分だけで悩み続けるよりも納得度の高い選択がしやすくなります。

状況 早期に相談したい理由 準備しておく資料
相続人が複数 意見対立による長期化防止 戸籍一式・相続関係図
老朽化が進行 倒壊リスクと費用把握 建築図面・修繕履歴
固定資産税負担が重い 保有継続か売却かの判断 固定資産税納税通知書

まとめ

相続した古い実家は「売れない」と決めつけて放置すると、固定資産税や管理コスト、近隣トラブルなどリスクだけが増えていきます。
一方で、法的手続きや権利関係の整理、建物や土地の状況確認、価格や売り方の見直しによって、解決できるケースも少なくありません。
大切なのは「いつか考える」ではなく「いつまでに結論を出すか」を決め、早めに専門家へ相談することです。
当社では、相続や空き家の不安や疑問を丁寧にお伺いし、お客様の事情に合った売却や活用の方法をご提案します。
実家の空き家をどうするかお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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